那須塩原市野球連盟規約

 
    第1章 名称及び事務所


第1条 本野球連盟は那須塩原市野球連盟(以下「野球連盟」という)と称し(財)栃木県軟式野球
     連盟及び那須塩原市体育協会に所属する。
第2条 本野球連盟の事務所を事務局長宅とする。

     第2章 目的及び事業

第3条 本野球連盟は軟式野球の普及と会員相互の親睦及び野球を通じて明朗なるスポーツ
     マンシップと社会文化の向上発展に寄与することを目的とする。
第4条 本野球連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
   (1)各種大会の開催及び後援。
   (2)軟式野球の普及発展、技術の向上に関する指導と研修の開催。
   (3)県及び近接連盟との連携協力。
   (4)審判部の充実を図り講習会及び研修会への参加。
   (5)その他目的達成に必要な事項。

     第3章 組織と会員

第5条 本野球連盟会員は那須塩原市及び那須塩原市に勤務を有する者と評議員会で承認
     された者とする。
第6条 会員は本規約第三条の趣日旨に賛同する社会人及び野球部員でない学生とする。
第7条 会員の移動及び登録の承認。
   (1)一般
    クラブチームからの事業のチームに移動する場合は認める。
    事業所チームからクラブチームの移動は認める。
    クラブからクラブの移動は関係チームの話し合いが円滑な移動
    (2)学生チーム(生徒を含む)
    専修学校生、各種学校生および大学生、高校生で編成するチーム。なお、同一学校又は
    個人で一般チームに登録することはできるが、学校単位で編成する場合は、学校名は使用
    せずクラブ名とする。
第8条 一般、学生ともチームは監督および主将を含め、12名以上25名以内で編成されたもの
    とする。

       第4章 加盟及び脱退

第9条  登録を希望するチームは、野球連盟の定める加入申込書を提出するとともに評議員1名を
     申請記載する。(チーム代表者)
第10条 野球連盟は登録申込みのあったチームの資格について審査のうえ会員名簿に搭載する
      ものとする。
第11条 会員の登録は毎年更新し、登録後にチーム内に異動が生じたときは、連盟の定める
      様式NO.2,3に追加登録・抹消届を速やかに提出しなければならない。
第12条 会員が次の事項に該当するときは、その資格を失う。
    (1)登録の手続きをしなかったとき。
    (2)自ら脱退の意志を表明したとき。
    (3)会員として会社的、道徳的にアマチュアスポーツマンとして、不適当な行為があったとき。

     第5章 役員

第13条 本野球連盟に次の役員を置く。
    (1)  会  長  1名
    (2) 副 会 長  3名以内
    (3) 理 事 長  1名
    (4) 副理事長  3名以内
    (5) 理  事  20名以内
    (6) 事務局長  1名
    (7) 監  事  2名

第14条 会長および副会長は、評議員会において選任する。会長、副会長就任と同時に理事
     となる。
   2.理事長、副理事長は理事の互選による。
   3.理事は、評議員会より推薦された者、および会長が必要と認めた者を委嘱し、その任に
     あたる。
   4.事務局長は、理事のなかから理事会の承認を得て、会長が委嘱する。
   5.監事は、評議員会において選任する。

第15条 会長は本連盟を代表し、会務を統括する。
   2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
   3.理事長は理事を代表し、緊急を要する事項で、理事会を開催することができない場合は
     これを執行することができる。
     尚、この場合、次の理事会において、承認を得ることを必要とする。
   4.副理事長は理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。尚、代行順位は
     あらかじめ定めておくものとする。
   5.理事は会務の執行にあたる。
   6.事務局長は、本野球連盟の事務を処理する。
   7.監事は会計監査の任にあたる。

第16条 役員の任期は2年とする。但し再任をさまたげない。尚、任期中に欠員が生じた場合
      後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第17条 役員と審判員の報酬は、理事会の審議を経て、評議員会で決定する。細則に記載する。

          第6章 名誉会長、顧問

第18条 野球連盟には、名誉会長、顧問を置くことができる。
    2.名誉会長は、理事会で推薦した者につき、評議員の決議を以って推挙する。
    3.顧問は理事会の決議を以って推挙した者につき、会長が委嘱する。
    4.名誉会長は、会長の諮問に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
    5.顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。

      第7章 会議

第19条 野球連盟の会議は評議員会、臨時評議員会、常任理事会、理事会とする。
第20条 評議員会は毎年1回3月中に開催する。但し、会長が必要と認めたとき、又は、理事の
      3分の1以上が会議の目的を示し開催の要求があったときは、臨時に評議員会を開催
      することができる。
      議長は理事または評議員から選出し評議員で承認を得る。
第21条 評議員会の決議は、出席者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長が
      これを決する。
第22条 評議員の代表が出席できないときはチーム内から代理人を出席させることができる。
第23条 評議会において次の事項を審議する。
     (1)規約に関すること。
     (2)会長、副会長、監事の選出に関すること。
     (3)事業に関すること。
     (4)予算決算に関すること。
     (5)その他、野球連盟の運営に関すること。
第24条 常任理事は、会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長をもって構成する。
    2.会議開催には専門部長を必要に応じて会長が招集することができる。
    3.理事会は理事をもって構成する。
第25条 常任理事会・理事会は必要に応じて会長が招集し、議長となり、野球連盟の運営に関
      する諸事項を審議し、これを執行又は定義する。
第26条 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
    2.理事が理事会に出席できないときは、他の理事を代理人として決議権を委任することが
     できる。 この場合、委任をした理事は出席したものとみなす。
第27条 理事会の決議は、過半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。

      第8章 会計

第28条 本野球連盟の経費は、次に掲げるものを支弁する。
      (1)登録料および大会参加料、補助金、寄付金、その他。
      (2)納入された会費は一切返却しない。
      (3)本野球連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
      (4)会計年度の終わりに余剰金があるときは、翌年度に繰り越す。
      (5)会計年度終了後、会長は速やかに収入支出決算書を作成し、監事の監査を受けな
        ければならない。

      第9章 専門部を置く

第29条 次の部門を設置する。審判部、事業部、学童部、総務部(事務局兼務)。
      (1)本野球連盟の事業を円滑に行うため、専門部を設置する。
      (2)専門部の部会規は、それぞれの部において定め会長に報告するものとする。
      (3)本野球連盟の事業を遂行するため必要あるときは、委員会を設置することができる。
      (4)委員会の名称、目的、委員の定数は会長が定め、委員長および委員は会長が
        委嘱する。

      第10章 規律

第30条 登録されたチーム及び会員は他に登録できない。1支部、その会員は1チーム以外登録
      できない。
第31条 登録チーム、またはその会員は、本規約を遵守しなければならない。
第32条 登録チーム、またはその会員がこの規約に反したときは、理事会に諮り対応するもの
      とする。

      第11章 会則の変更

第33条 本規約の変更は評議員会において、出席者の過半数以上の同意が必要とする。

      第12章 付則

第34条 本規約の施行について
     ・本規約は平成18年4月1日制定施行する。
       1.平成20年1月12日改定
       2.平成21年1月 1日改定